
Outsourcing service
パルディア アウトソーシングサービス(PLOS)利用規約
- 第1条(規約の適用)
当社は、パルディア アウトソーシングサービス契約規約を定め、これによりパルディア アウトソーシングサービス(以下PLOSといいます)を提供します。
2 この規約は、当社のPLOSの契約者に対して適用するものとします。 - 第2条(規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。規約が変更された後のPLOSに係る提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社はこの規約を変更した場合、変更内容を第15 条に定める管理担当者に対し告知します。 - 第3条(用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
契約者
PLOSの契約者を意味します。
サービス
PLOSの契約者に提供する、第4 条に定める役務のひとつ、または組み合わせを意味します。 エンドユーザー
PLOSの契約者が想定するPLOSの利用対象者を意味します。
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)
社会的ネットワークの構築できるサービスおよびウェブサイトを意味します。X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LINE、YouTube、TikTokなどを意味します - 第4条(サービスの内容)
1当社は契約者との契約内容に従ってPLOSとして、以下の役務を提供します。
(1)契約者がエンドユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要な応募者情報を管理します。
(2)契約者がエンドユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要な応募者情報を個人情報保護法に準拠したかたちでデータ入力・集計します。
(3)契約者がエンドユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要な応募者からの問合せ対応(TEL・FAX・メール等)を個人情報保護法に準拠したかたちで行います。
(4)契約者がエンドユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要な当選者の選定を指定の抽出条件または専用ソフトにて抽出します。
(5)契約者がエンドユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要なホームページ(以下HP といいます)を作成します。
(6)専用HP 環境の提供:(1)の役務を利用するためのHP 環境を提供します。
(7)E メール配信機能の提供:契約者がメール配信サービスを契約した場合、契約者がエンドユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要なEメール送信の機能を提供します。
(8)契約者がエンドユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要なSNSアカウントを管理します。
(9)契約者がエンドユーザーに対して行う各種メッセージ配信(Eメール、SNS)を代行します。
(10)契約者がエンドユーザーに対して行うSNS広告の配信を代行します。
(11)契約者からエンドユーザーに対して物品配送が必要になる場合、エンドユーザーに対しての各種発送サービスを提供します。
(12)その他上記各役務に関する付帯業務を提供します。
2 当社は、契約者に提供するPLOSの役務を当社所定の申込書に記載します。前項の役務であっても申込書に記載されていない役務は契約対象外とし、当社は提供いたしません。 - 第5条(PLOSの提供区域)
当社がこの規約で提供するPLOSのサービス提供区域は、日本国内とします。 - 第6条(契約の申込)
PLOSの利用に当たって必要な契約の申込は、販売店の申込書の提出により行うものとします。 - 第7条(契約の成立等)
当社は、PLOSの契約申込があったときは、審査の上、これを承諾するものとし、この受諾によりそれぞれの申込契約が成立するものとします。 - 第8条(契約期間)
契約期間は、申込書に記載され当社が受諾した期間とします。
2 契約の有効期間は、申込書に記載の契約期間とします。但し、期間満了日の1ヶ月前までに契約者、当社のいずれからも何ら申し出がないときは、同契約条件にて更に同期間自動的に延長され、その後も同様とします。 - 第9条(承諾の拒絶)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、PLOSの契約申込を承諾しないことがあります。
(1)PLOSの申込者が当該申込に係るPLOS契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2)PLOSの申込者が他の当社の商品代金の支払を現に怠り、若しくは怠る恐れがあると当社が判断したとき。
(3)PLOSの申込者が、PLOSを利用して第三者の権利を侵害し、もしくは違法行為をなすおそれがあると当社が判断したとき。
2 前項の規定により承諾を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 - 第10条(サービス開始日)
サービス開始日は、申込書記載のサービス開始日、もしくは、実際に契約者がPLOSを利用することができるようになった日、のいずれか遅い日とします。契約者の意向により、契約時に記入したサービス開始日より早く利用を開始する場合は、サービス開始日について、再度契約していただく形となります。 - 第11条(権利の貸借譲渡制限)
契約者は、PLOS契約における当事者たる地位、又は、PLOS契約に基づいてサービスの提供を受ける権利を、第三者に貸借、譲渡することができません。 - 第12条(機密保持)
契約者及び当社は、PLOS契約を通して知り得た相手方またはエンドユーザーの秘密を第三者に漏らしてはならないものとします。 - 第13条(契約者における個人情報の取扱い)
契約者は、エンドユーザーの個人情報(日本工業規格JIS Q15001 で定義された個人情報をいい、以下「個人情報」といいます)を収集する場合、その取り扱いに関する法令等を遵守し、個人情報管理者(日本工業規格JIS Q15001 で定義された管理者をいい、以下「個人情報管理者」といいます)を定め、契約者および契約者の従業員が個人情報に関する秘密を保持するために必要な措置を講じる義務を負うものとします。
2 契約者は、HPを使用してエンドユーザーの個人情報を収集する場合、その取り扱いに関する宣言文(以下「プライバシーステートメント」といいます)をHP 上のエンドユーザーが閲覧できる場所に掲示する義務を負うものとします。
3 契約者は、プライバシーステートメントに以下の内容を記載する義務を負うものとします。
(1).. 個人情報の管理原則
(2).. 個人情報の収集目的
(3).. 個人情報の開示基準
(4).. 個人情報の照会・変更・削除基準
(5).. 契約者の個人情報管理者へ通じる個人情報に関する相談窓口
4 契約者は、事前にエンドユーザーの同意を得ないで、個人情報を第三者に開示、預託及び提供(個人情報を渡し、利用可能とすること)してはならないものとします。
5 契約者は、個人情報をエンドユーザーが認めた目的のみで使用するものとし、それ以外の目的では使用してはならないものとします。
6 当社は、契約者が本条の規定に違反したことによって生じたいかなる紛争・訴訟・行政処分についても責任を負いません。
7 契約者は契約終了時にエンドユーザーの個人情報を当社の指示に従って破棄もしくは返還する。
- 第14条(当社における個人情報の取扱い)
契約者は、当社がPLOS業務を遂行する上で必要な場合、契約者が保有する個人情報を当社に預けます(以下「預託」といいます)。
2 当社は、契約者から個人情報を預託される場合、個人情報管理者を定め、当社および当社の従業員が個人情報に関する秘密を保持するために必要な措置を講じます。
3 当社は、事前に書面による契約者の同意を得ないで、預託された個人情報を第三者に開示、預託及び提供(個人情報を渡し、利用可能とすること)はいたしません。
4 当社は、預託された個人情報を契約者が認めた目的のみで使用するものとし、それ以外の目的では使用いたしません。
- 第15条(契約者の利用上の義務)
契約者は、申込書に記載された内容に変更があったときは、当社に対し、当社の指定する方法により速やかにその旨を届け出ていただきます。
2 前項の場合、契約者は当社の要求に応じてその届け出があった内容を証明する書類を提出していただきます。
3 契約者は、ダイレクトメール(メール配信含む)サービスを利用する場合、契約者からのダイレクトメール(メール配信含む)を受領したエンドユーザーから、ダイレクトメール(メール配信含む)の停止等の要望がなされたときは、速やかにこれに応じなければならないものとします。
4 契約者は、PLOSを利用するにあたって管理担当者を1名設置し、以下の役務を行なう義務を負うものとします。
(1)当社からの郵送、Eメールなどでの連絡事項を確認・理解すること。
(2)当社が管理する電気通信設備の障害等やむを得ない事由による情報の破損、紛失など万一の場合に備え、契約者がPLOSを利用して受信する情報について、保存・管理の措置をとること。 - 第16条(パスワードの管理)
当社管理サーバーへのアクセスのために送信されたIDおよびパスワードが、契約者のアカウントとして登録されたものである場合には、当社は当該アクセスを契約者によるものとして取り扱います。
2 当社は、当社の責めに帰すべき場合を除き、アカウントを不正利用されたことによって契約者に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
3 当社は、契約者の求めに応じて、パスワードの変更や当社サーバーへアクセスできる固定IPアドレスの特定などを行ないます。 - 第17条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、PLOSの利用を制限する措置を採ることがあります。 - 第18条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、PLOSの提供を中止することがあります。
(1)当社管理もしくは当社委託先の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社管理もしくは当社委託先の電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)当社委託先の配送業者に事故・出荷トラブル等やむを得ない事由があるとき。
2 当社は、PLOSのサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、第1項第1号により中止する場合にあっては、その7日前までに、第1項第2 号により中止する場合にあっては、知り得た時点で速やかに、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、予め察知の出来ない時、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 第19条(契約者の禁止事項)
当社および契約者は、PLOSの利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとします。
(1)法令に違反する又は違反のおそれのある行為。
(2)公序良俗に反する行為。
(3)他の契約者又は第三者若しくは当社に不利益を与える行為。
(4)エンドユーザーの判断に錯誤を与える恐れのある表示。 - 第20条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、PLOSのサービスの提供を停止することがあります。
(1)PLOS契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2)前条の規定に違反したとき。
(3)第9 条に該当することが判明したとき。
(4)契約者が指定した金融機関等を使用することができなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により、PLOSの利用を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。 - 第21条(当社による契約解除と契約者の期限の利益喪失)
当社は、前条の規定によりPLOSのサービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、何等の催告なく、直ちにそのPLOS契約を解除することができるものとします。
2 当社は、契約者に次の各号にあげる事由が生じたときは、前条の規定にかかわらず、何等の催告なく、PLOSのサービスの提供を停止するとともに、直ちにそのPLOS契約を解除することができるものとします。
(1)前条第1 項各号の規定のいずれかに該当し、一定期間を定めた催告にもかかわらず、当該事項が解消されないとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てを受け、また滞納処分を受けたとき
(3)会社整理、会社更生手続きの開始、破産若しくは競売を申し立てられ、また自ら会社整理、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始若しくは破産の申し立てをしたとき
(4)監督官庁から行政処分を受け、また営業を廃止したとき
(5)その振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき
(6)解散したとき
(7)役員が刑事処分(逮捕・捜索差押・起訴・有罪判決)と捜索差押を受けたとき及び公序良俗に反する行為を行ったとき
(8)その他、契約者の資産、信用、支払能力に重大な変更が生じたとき
(9)その他、当社がPLOS契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき
3 契約者に前2 項の事由が生じたときは、契約者が当社に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を当社の指定した方法で支払っていただきます。なお、契約者が期限の利益を喪失した場合で、契約者が金額の確定していない債務を当社に負担している場合は、当社が相当と認める金額を別途保証金(無利息)としてお預けいただくことがあります。また、この保証金は契約者が当社に負担するすべての債務に充当させていただきます。 - 第22条(サービスの廃止)
当社は、都合によりPLOSを廃止することがあります。
2 前項の場合当社は契約者に対し、廃止する日の3 ケ月前までにその旨を通知します。
3 第1 項の規定によりPLOSが廃止されたときは、当該廃止日にPLOS契約が終了したものとします。 - 第23条(契約者による契約解除)
契約者は契約を解除しようとするときは、当社に対し当社が別途定める書面により通知し、当社が通知を受取った月の翌月末日にPLOS契約を解除されるものとします。
2 当社は、PLOSのシステムに蓄積されたプログラムおよびシステムに関するノウハウは契約者に引き渡さないものとします。ただし、契約者が自ら提供した原データおよび応募者情報その他契約者に帰属すべきデータについては、契約終了時に契約者の請求に応じて返還または削除するものとします。
3 当社は、PLOS契約が終了し一定期間後、当該プログラム、HP コンテンツ、及び、統計情報等PLOSのシステム利用に関する全てのデータを、PLOSのシステムサーバーより削除いたします。 - 第24 条(損害賠償)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、契約者に対し、その請求に基づき損害の賠償に応じます。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3 ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
(1)当社の責に帰すべき事由により、当社がPLOSを提供できなかった結果、契約者がPLOSを全く使用できない状態(PLOSに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます)になった場合、且つ当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して12 時間以上の時間当該状態が継続したとき。
(2)当社の責に帰すべき事由により、情報の紛失が発生したとき。
(3)当社委託先の配送業者が事故・出荷トラブル等やむを得ない事由により物品の紛失・破損もしくはエンドユーザーへの到着日に大幅に遅延が発生した場合。
2 (1)の場合において、当社が賠償する範囲はサービスが停止していた期間に相当する月額料金を上限とします。
3 (2)の場合において、当社が賠償する範囲は情報が破損、紛失した期間に相当する月額料金を上限とします。但し、障害発生時から起算して24 時間より以前の情報については、当社は第15 条4 項に規定した情報のバックアップ保存機能を契約者に提供することにより免責とさせていただきます。
4 (2) の場合において、文字化け等エンドユーザーの利用環境に起因する情報の破損、紛失等に対して、当社は免責とさせていただきます。
5(3)の場合において、当社が賠償する範囲は委託先配送業者の保障範囲内を上限とします。
6 第17 条、第18 条に基づいてPLOSの利用の制限または中止をする場合には、本条の規定は適用しません。 - 第25条(合意管轄裁判所)
PLOSに関する訴訟については東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 - 第26条(準拠法)
契約者と当社とのPLOSに関する紛争の準拠法は日本法が適用されるものとします。
以上
附則
本規約は、2025年7 月25 日から改訂発効します。
以上
本規約は、2025年7 月25 日から改訂発効します。
以上
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